民法第123条(取消し及び追認の方法)の条文

第123条(取消し及び追認の方法)

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。




民法第123条(取消し及び追認の方法)の解説

趣旨

本条は、取消しと追認の方法について規定しています。

取り消すことができる行為(第120条第1項第120条第2項参照)の直接の相手方がすでにわかっていて確定している場合には、その取消しまたは追認は、その直接の相手方に対する意思表示によってします。

ここでいう相手方とは、制限行為能力者の行為の相手方や、詐欺または強迫の行為の相手方をいいます。

通常、本条でいうところの「取り消すことができる行為」をおこなう場合は、直接の相手方が誰であるかが確定しています。

このため、その行為の取消しまたは追認は、その直接の相手方に対して意思表示をおこなうことによってなされます。

また、相手方が確定していない場合は、第98条第1項にもとづいて、公示による意思表示をおこなうことになります。

第三者に対する意思表示は無効

判例によると、不動産売買契約につき、未成年者Aによる取消しの意思表示が、Aによる不動産の直接の売却先であるBではなく、その不動産の転得者であるCになされた事案において、取消しはBに対しておこなわれるべきと判示しています(大審院民事部判決大正14年3月3日)。

また、第三者Cの詐欺による不動産売買契約につき、契約の当事者であるAから第三者であるCに対し取消しがなされた事案において、取消しは契約の当事者であるBに対しておこなわれるべきと判示しています(大審院民事部判決昭和5年10月15日)。




契約実務における注意点

一般的な契約実務では、相手方は確定しているでしょうから、取消しや追認をおこなう場合には、その相手方に対する意思表示によっておこなうことになります。

この際、本条が適用されるように、確実に相手方に意思表示をおこなうようにしてください。

すでに述べたように、第三者に対する意思表示は無効となります。

なお、本条では、意思表示の方式は、特に規定されていません。ただし、後日、証拠となるように、意思表示は、一般書留の内容証明郵便によりおこないます。

注意すべき契約書

  • 制限行為能力者が結んだ契約の契約書
  • 詐欺や強迫で結んでしまった契約の契約書