民法第124条第1項(追認の要件)の条文
第124条(追認の要件)
1 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
民法第124条第1項(追認の要件)の解説
趣旨
本項は、追認の要件について規定しています。
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じません。
取消しの原因となっていた状況が消滅する前に追認したとしても、その追認は、取消しの原因となっていた状況のもとでおこなわれているものです。
このような状況での追認は、本項により、取り消しうるのではなく、効力を生じないようにしています。
取消しの原因となっていた状況が消滅した後とは
本項における「取消しの原因となっていた状況が消滅した後」とは、次の場合の後をいいます。
同意を得た制限行為能力者の追認は有効か?
一般的に、法定代理人、保佐人または補助人の同意を得た制限行為能力者(ただし、成年被後見人(第8条参照)を除く)の追認は、有効とされています。
これは、これらの制限行為能力者は、本来、法定代理人、保佐人または補助人の同意を得ることにより、有効な行為をおこなうことができるからです。
契約実務における注意点
契約実務上、本項は、特に制限行為能力者を相手とした場合に重要となります。
ただし、実際の実務においては、本項により取消しの原因となっていた状況が消滅した後に追認を得るよりは、第124条第3項にもとづく法定代理人、保佐人または被補助人による追認を得るべきです。
これは、取消しの原因となっていた状況が消滅した後になるまで待たずに、早急に契約を確定させ、取消しができる状態を解消するべきだからです。
注意すべき契約書
- 制限行為能力者を相手方とした契約の契約書