民法第124条第2項(追認の要件)の条文
第124条(追認の要件)
1 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
スポンサードリンク
民法第124条第2項(追認の要件)の解説
趣旨
本項は、追認の要件について規定しています。
成年被後見人(第8条参照)は、行為能力者となった後にその行為を認識した場合、その認識をした後でなければ、追認をすることができません。
成年被後見人は、認知症、知的障害、精神障害などによって、常に物事を認識することができません。
このため、成年被後見人であった時期におこなった行為についても、認識していないといえます。
この点から、制限行為能力者が行為能力者になっただけではなく、併せて、追認ができる行為について了知=認識したことにより、初めてその行為について追認することができるようになります。
スポンサードリンク
契約実務における注意点
実際の契約実務においては、本項により成年被後見人が行為能力者になり、かつ成年被後見人であった時期の行為を認識するまで待って追認を得るよりは、第124条第3項にもとづく成年後見人による追認を得るべきです。
これは、本項により成年被後見人が行為能力者になり、かつ成年被後見人であった時期の行為を認識するまでわざわざ待たずに、早急に契約を確定させ、取消しができる状態を解消するべきだからです。
注意すべき契約書
- 成年被後見人を相手方とした契約の契約書