民法第124条第2項(追認の要件)の条文
第124条(追認の要件)
1 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
(1)法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
(2)制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
民法第124条第2項(追認の要件)の解説
趣旨
本項は、制限行為能力者に関する追認の要件の例外について規定しています。
第1号の法定代理人、保佐人、補助人は、制限行為能力者によりおこなわれた取り消すことができる行為について、「取消しの原因となっていた状況が消滅した後」=制限行為能力者が行為能力者になることを待たずに、追認できます。
また、成年被後見人を除く制限行為能力者は、法定代理人、保佐人、補助人の同意を得ることで、同様に追認ができます。
「取消しの原因となっていた状況が消滅した後」とは
本項における「取消しの原因となっていた状況が消滅した後」とは、次の場合の後をいいます。
「取消しの原因となっていた状況が消滅した後」
- 未成年者が成年になった場合
- 成年被後見人が後見開始の審判を取り消された場合
- 被保佐人が保佐開始の審判が取り消された場合
- 被補助人が補助開始の審判が取り消された場合
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人を保護する立場の法定代理人、保佐人、補助人は、上記の状況が消滅することを待たずに、追認ができます。
また、法定代理人、保佐人、補助人の有効な同意を得た場合は、制限行為能力者(成年被後見人を除く)本人が追認できます。
成年被後見人は行為能力者にならないと追認できない
成年被後見人は、たとえ法定代理の同意を得たとしても、行為能力者となった後=取消しの原因となっていた状況が消滅した後でなければ、追認をすることができません。
これは、成年被後見人の行為は、たとえ法定代理人(成年後見人)の同意を得ても法律行為ができないためです。
用語の定義
取消しとは?
法定代理人とは?
制限行為能力者とは?
【意味・定義】制限行為能力者とは?
制限行為能力者とは、行為能力が制限される「(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人」(第13条第1項第10号)をいう。
改正情報等
新旧対照表
第124条(追認の要件)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正第124条(追認の要件) 1 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。 2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。 (1)法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。 (2)制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。 (削る) | 旧第124条(追認の要件) 1 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。 2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。 3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
旧民法第124条第2項は、改正民法第124条第1項に含まれる形となったため、削除されました。
そのうえで、第1号において、旧民法第124条第3項の内容を反映しています。
また、第2号において、法定代理人、保佐人、補助人による適切な同意がある場合は、追認を有効とする旨を明らかにしました。