民法第126条(取消権の期間の制限)の条文
第126条(取消権の期間の制限)
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
民法第126条(取消権の期間の制限)の解説
趣旨
本条は、取消権の消滅時効と除斥期間について規定しています。
ある行為を取り消すことができる取消権は、追認をすることができる時点から5年間行使しない場合は、時効によって消滅します。
行為をおこなった時点から20年を経過した場合もまた、取消権が消滅します。
なお、本条の期間が消滅時効の期間なのか除斥期間なのかは、必ずしも明らかになっていません。
この点については、いわゆる「債権法改正」のが待たれます。
追認をすることができる時とは
本条における「追認をすることができる時」とは、次の時点をいいます。
契約実務における注意点
契約実務においては、取消すことができる行為をおこなった当事者であろうとその相手方であろうと、本条が適用されるような状況を待っていてはなりません。
特に事業上の契約において、契約が取消される可能性があるという状況を長期間放置しておくことは、不安定なリスクを常に抱えているということを意味します。
このため、本条の適用を待つまでもなく、取消すことができる行為をおこなった場合は、積極的に取消しまたは追認をおこなうべきです。
また、取消すことができる行為をおこなわれた場合は、取消しまたは追認を相手方に求めるべきです。
注意すべき契約書
- 制限行為能力者を相手方とした契約の契約書