民法第126条(取消権の期間の制限)の条文

第126条(取消権の期間の制限)

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。




民法第126条(取消権の期間の制限)の解説

趣旨

本条は、取消権の消滅時効と除斥期間について規定しています。

ある行為を取り消すことができる取消権は、追認をすることができる時点から5年間行使しない場合は、時効によって消滅します。

行為をおこなった時点から20年を経過した場合もまた、取消権が消滅します。

なお、本条の期間が消滅時効の期間なのか除斥期間なのかは、必ずしも明らかになっていません。

この点については、いわゆる「債権法改正」のが待たれます。

追認をすることができる時とは

本条における「追認をすることができる時」とは、次の時点をいいます。

「追認をすることができる時」
  • 未成年者が成年になった時点(第4条参照)
  • 未成年者が追認について法定代理人(一般的には親権者)から追認の同意を得た時点(第5条第1項参照)
  • 成年被後見人が後見開始の審判を取り消された場合(第10条参照)
  • 被保佐人が追認について保佐人から追認の同意を得た時点(第13条第1項
  • 被補助人が追認について補助人から追認の同意を得た時点(第17条第1項
  • 詐欺や強迫を受けた者がその状況を脱した時点
  • 法定代理人が取消すことができる行為を認識した時点




契約実務における注意点

契約実務においては、取消すことができる行為をおこなった当事者であろうとその相手方であろうと、本条が適用されるような状況を待っていてはなりません。

特に事業上の契約において、契約が取消される可能性があるという状況を長期間放置しておくことは、不安定なリスクを常に抱えているということを意味します。

このため、本条の適用を待つまでもなく、取消すことができる行為をおこなった場合は、積極的に取消しまたは追認をおこなうべきです。

また、取消すことができる行為をおこなわれた場合は、取消しまたは追認を相手方に求めるべきです。

注意すべき契約書