民法第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)の条文
第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
民法第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)の解説
趣旨
本条は、条件が成否未定である間における当事者による権利の処分等について規定しています。
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、法律の一般の規定に従って、処分し、相続し、もしくは保存し、またはそのために担保を提供することができます。
本条により、条件の成就が未定である間は、その条件つきの権利義務を、通常の権利義務と同様に処理することができます。
「一般の規定に従い」とは、民法やその特別法に規定している、各権利義務の条項に従って、という意味です。
契約実務における注意点
条件の成就によって利益を提供する側の場合、いかに本条があろうとも、できるだけ相手方が「処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供すること」がないように、契約書に契約条件を規定しておきたいところです。
特に「処分」の場合は、契約関係に支障を生じる可能性があるため、契約内容によっては、通常の権利譲渡と同様に、禁止しておくべきです。
逆に、条件の成就によって利益の提供を受ける側の場合は、条件の成就までには、その利益を自由に処理することができるように、契約条件によって制限を加えられないようにしたいところです。
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