民法第132条(不法条件)の条文

第132条(不法条件)

不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。




民法第132条(不法条件)の解説

趣旨

本条は、不法な条件について規定しています。条件が成就することによって、不法となってしまうような法律行為は、無効となります。

また、不法な行為をしないことを条件とするものも、同様に無効となります。

不法な条件をつけた法律行為は、法律行為単体では不法でなかったとしても、条件を含めた全体としては不法となる可能性があるため、本条前段により、無効となります。

例えば、相手に対して1億円を渡した場合(=条件)、ストーカー行為をやめる、という条件つきの法律行為は、条件そのものは不法ではなくても、法律行為全体として無効となります。

また、不法な行為をしないことは、条件とするまでもなく当然であるため、条件とした場合であっても無効となります。

例えば、殺人をしない場合(=本来はおこなわないことが当然の条件)、1億円を渡す、という条件つきの法律行為は、条件が無効であるため、法律行為単体では不法ではなくても、無効となります。




契約実務における注意点

事業での契約実務において、本条は、あまり問題となりません。

事業で使用する契約書の作成実務、不法な条件や不法な法律行為など、(よほど切羽詰った状況でもない限り)規定することがないからです。

ただし、個人間の契約や悪質業者が当事者となる契約では必ずしもそうではありません。

こうした契約の場合は、不法な条件や不法な法律行為などを契約書に規定されていないかどうか、よく確認するべきです。

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