民法第135条第2項(期限の到来の効果)の条文

第135条(期限の到来の効果)

1 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。




民法第135条第2項(期限の到来の効果)の解説

趣旨

本項は、終期付き期限の到来の効果について規定しています。

法律行為にその法律行為が終わる時期を定めた場合は、その法律行為の効力は、その時期が到来した時点で消滅します。

法律行為をいつ終えるのかの時期を規定した場合、その時期が到来した時点で、債務者にっとては、その法律行為をおこなう義務が消滅します。

また、債権者にとっては、その法律行為をおこなうことを請求する権利が消滅します。

時期については、確定的な時期であろうと、不確定的な時期であろうと、有効に規定することができます。




契約実務における注意点

契約実務において、権利義務ついて、時期や条件の設定は、非常に重要です。

本項により、終期を設定した場合は、その終期を経過することにより、債権者は債務者に対し、権利の行使ができないようになります。

逆に、債務者は債権者に対し、義務を履行する必要がなくなります。

このため、時期の設定は、非常に重要となります。

この点について、終期を設定する場合は、当事者間で誤解が生じないように、明確に設定しなければなりません。

特に計算方法で設定する場合や、不確定的な終期を設定する場合は、終期が到来したかどうかを巡って、当事者間でトラブルとなる可能性があります。

このため、契約書を作成する際には、誰が解釈した場合であっても同じ終期として解釈できるように、正確に終期を設定する必要があります。

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