民法第136条第2項(期限の利益及びその放棄)の条文
第136条(期限の利益及びその放棄)
1 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
民法第136条第2項(期限の利益及びその放棄)の解説
趣旨
本項は、期限の利益の放棄について規定しています。
期限の利益は、自由に放棄することができます。
ただし、この期限の利益の放棄によって、相手方の利益を害することはできません。
期限の利益は、あくまで「利益」ですから、自由に放棄することができます。
しかしながら、期限の利益は、必ずしも一方だけに与えられるものではありません。
このため、双方に利益がある場合は、相手方の利益を害することはできません。
相手方の利益を害することの具体例
例えば、利息付の借金の場合、借り手が返済期限が到来する前に返済してしまうこと(いわゆる繰上げ返済)は、一見すると、借り手だけの利益を放棄することのように思われます。
しかし、実際は、早期に返済されてしまうことにより、貸し手の「利息を得ることができる」という利益を侵害していることになります。
このような早期の返済は、原則として認められません。
契約実務における注意点
契約実務においては、期限の到来以前に債務者からの債務の履行がある可能性は、常に検討しておかなくてはなりません。
このような早期の債務の履行があった場合、何らかの形で債権者の利益が害される、または債権者に損害やコストが発生する状況になってしまう可能性があります。
例えば、大量の納品が伴う継続的な売買契約の場合、売り手が予定より早く納品してしまうと、買い手としてみれば、予定よりも早く倉庫や保管場所を空けなくてはならなくなってしまいます。
このように、債務の履行は、必ずしも早いほうがいいとは限りません。
このため、債務の履行が早いほうがむしろ困るというような契約内容の場合は、「○月○日までに」という債務の履行の期限を規定するのではなく、「○月○日に」という債務の履行の期日を指定するようにしましょう。
注意すべき契約書
- すべての契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 売買取引基本契約書
- 製造請負取引基本契約書