民法第13条第3条(保佐人の同意を要する行為等)の条文

第13条(保佐人の同意を要する行為等)

1 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

(1)元本を領収し、又は利用すること。

(2)借財又は保証をすること。

(3)不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

(4)訴訟行為をすること。

(5)贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

(6)相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

(7)贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

(8)新築、改築、増築又は大修繕をすること。

(9)第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

(10)前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。




民法第13条第3項(保佐人の同意を要する行為等)の解説

趣旨

本項は、被保佐人の行為のうち、保佐人の同意を要するものにつき、保佐人が同意しない場合について規定しています。

保佐人には、被保佐人を保護するために、被保佐人の行為に対する同意権が与えられています。

ただ、保佐人が被保佐人の行為に同意しないことにより、かえって被保佐人の利益を害する可能性もあります。

このため、保佐人の同意を得なければならない被保佐人の行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができます。




契約実務における注意点

契約書作成実務においては、現実的にはあまり問題になることはありません。

そもそも保佐人と被保佐人の意見が対立することはそう多くはありません。

また、実際に家庭裁判所の許可を受けるためには、コストもかかります。

ただ、保佐人の同意を要する行為(第13条第1項各号参照)の中には、取扱う財産の金額が非常に高額となるものもあります。

このような契約の場合は、保佐人と被保佐人の意見が対立することも考えられます。

このような場合は、本項により、家庭裁判所の許可を受けることも検討するべきです。

注意すべき契約書

  • 金銭消費貸借契約書
  • (連帯)保証契約書
  • 不動産売買契約書(建物売買契約書・土地売買契約書)
  • 贈与契約書
  • 遺産分割協議書
  • 建設工事請負契約書
  • リフォーム工事請負契約書
  • 不動産賃貸借契約書(建物賃貸借契約書・土地賃貸借契約書)