民法第13条第4条(保佐人の同意を要する行為等)の条文
第13条(保佐人の同意を要する行為等)
1 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
(1)元本を領収し、又は利用すること。
(2)借財又は保証をすること。
(3)不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
(4)訴訟行為をすること。
(5)贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
(6)相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
(7)贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
(8)新築、改築、増築又は大修繕をすること。
(9)第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
(10)前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
民法第13条第4項(保佐人の同意を要する行為等)の解説
趣旨
本項では、被保佐人の保護のための具体的な規定として、被保佐人の法律行為の取消しを規定しています。
被保佐人がおこなった法律行為(=契約など)のうち、保佐人の同意を要するもの(第13条第1項各号、第13条第2項参照)であって、保佐人の同意を得ないでおこなったものは、後で取り消す(第120条第1項参照)ことができます。
本項は、物事の認識が著しく不十分な被保佐人を保護するための、具体的な条文になります。
契約実務における注意点
契約実務という点では、行為能力が制限されている被保佐人との契約には、細心の注意を払う必要があります(ただし、日常生活に関するものは除きます。第13条第1項ただし書き、第13条第2項ただし書き)。
というのも、どんなにしっかりとした契約書を作り、適正な手続で契約書に署名押印し、各種法律にもなんら抵触していない契約を結んだとしても、相手が被保佐人である以上は、この規定によって、後で契約が取り消される可能性があります。
つまり、被保佐人単独との契約は不完全な契約であり、それだけ被保佐人との契約はリスクが高い、ということです。
もっとも、取消しのリスクがある契約は、第13条第1項各号の行為と第13条第2項にもとづく家庭裁判所の審判があった行為のみです。
このため、取消しのリスクがある行為は、限定されています。
また、取消しのリスクを回避するには、保佐人の同意(第13条第1項)または追認(第20条第2項参照)を得る必要があります。これらの点から、被保佐人との契約は、被後見人との契約と比べて、取消しのリスクを回避しやすいといえます。
なお、非常に厄介なことに、もし契約が取り消された場合は、被保佐人は、「現に利益を受けている(これを「現存利益」といいます)限度において、返還の義務を負う」ことになります(第121条参照)。
例えば、ある人が、被保佐人と金銭消費貸借契約(=いわゆる借金の契約)を結び、その被保佐人に100万円を貸したとします。
その後、その被保佐人が、借りた金のうち90万円をギャンブルで使ってしまい、さらにその後で、その金銭消費貸借契約が取り消した場合は、現存利益が10万円と判断されます。
この事例では、被保佐人は、10万円しか返さなくてもいいということになります。
当然、貸し手は、90万円を丸損することになり、救済されることはありません。
このため、被保佐人との契約は、単に契約が取り消されるリスクがあるたけではなく、取り消されることによる損害が発生する可能性もあります。
このため、より慎重に取消しのリスクを回避する必要があります。
注意すべき契約書
- 金銭消費貸借契約書
- (連帯)保証契約書
- 不動産売買契約書(建物売買契約書・土地売買契約書)
- 贈与契約書
- 遺産分割協議書
- 建設工事請負契約書
- リフォーム工事請負契約書
- 不動産賃貸借契約書(建物賃貸借契約書・土地賃貸借契約書)