民法第143条第1項(暦による期間の計算)の条文

第143条(暦による期間の計算)

1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。




民法第143条第1項(暦による期間の計算)の解説

趣旨

本項は、暦による期間の計算について規定しています。

週、月または年によって期間を定めた場合は、その期間は、暦に従って計算します。

これを「暦法的計算方法」といいます。

本項により、週、月、年の期間は、時間や日数で計算するのではなく、暦によって計算します。

この点につき、同じ1ヶ月間であっても、その月によっては、31日、30日、29日、28日の場合があります。

また、同じ1年間であっても、通常の年は365日、閏年は366日となります。なお、週の場合は、常に7日です。




契約実務における注意点

契約書作成実務において、本項は重要な規定です。

本項のような計算方法は、知らなければ実務では対応できないものです。

例えば、本項の計算方法を知らないことにより、契約違反となってしまうことも考えられます。

このため、計算方法を間違って、結果的に契約違反となってしまわないよう、本項の計算方法は覚えておかなければなりません。

この点について、特に注意しなければならない点は、下請法が適用される場合の親事業者の下請代金の支払期日です。

下請法では、「下請代金の支払期日は、(途中省略)親事業者が下請事業者の給付を受領した日(途中省略)から起算して、60日の期間内において、(途中省略)定められなければならない。」とされています(下請法第2条の2第1項)。

このため、支払期日を「納期の翌々月末後」と設定した場合は、本項の計算方法によると、60日を経過した後の日が支払期日となってしまい、結果として下請法違反となることがあります。

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