民法第147条第1項(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)の条文
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
(1)裁判上の請求
(2)支払督促
(3)民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
(4)破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
民法第147条第1項(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)の解説
趣旨
本条は、裁判上の請求等があった場合における時効の猶予について規定しています。
時効は、次の各号の事由(完成猶予事由)によって、その事由が終了するまで、完成が猶予されます。
裁判上の請求等による時効の完成猶予の事由
- 裁判上の請求
- 支払督促
- 即決和解
- 民事調停
- 家事調停
- 破産手続参加
- 再生手続参加
- 更生手続参加
なお、これらはいずれも、旧民法第147条第1号の「請求」に該当するものです。
確定判決等により権利が確定しない場合は6ヶ月延長
また、本項のかっこ書きにより、確定判決や確定判決と同一の効力を有するものにより権利が確定せずに完成猶予事由が終了した場合は、その終了の時からさらに6ヶ月を経過するまでの間は、時効の完成は猶予されます。
これに対し、権利が確定した場合は、本条第2項により、完成猶予事由が終了した時点から、時効が更新されます。
民法第147条第1項(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)の補足
時効の完成とは?
完成とは、時効制度においては、時効の期間が満了し、時効を援用できる状態になることを意味します。
【意味・定義】完成(時効)とは?
時効制度における完成とは、時効の期間が満了することをいう。
なお、時効が完成しても、時効を援用しなければ、時効の効果は生じません。
【意味・定義】時効の援用とは?
時効の援用とは、時効の利益を受ける旨の主張することをいう。
時効の完成猶予とは?
完成猶予とは、時効制度においては、時効が猶予される事由が発生している間は、時効は進行するものの、時効の完成が一定期間は猶予されることを意味します。
【意味・定義】完成猶予(時効)とは?
時効制度における完成猶予とは、特定の事由が存在する間に、時効は進行するものの、時効の完成が一定期間は猶予されることをいう。
用語の定義
更新(時効)とは?
【意味・定義】更新(時効)とは?
時効制度における更新とは、特定の事由が発生した場合に、時効の期間がリセットされて、新たに時効期間の進行が開始することをいう。
改正情報等
新旧対照表
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新) 1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 (1)裁判上の請求 (2)支払督促 (3)民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停 (4)破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加 2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。 | 旧第147条(時効の中断事由) 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 (1)請求 (2)差押え、仮差押え又は仮処分 (3)承認 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
「請求」の明確化
本項は、旧民法第147条第1号について、表現を改めたものです。
旧民法第147条第1号では、「請求」という表現だけが使われていました。
改正に伴い、請求を詳細に明文化しました。
かっこ書きは過去の判例 昭和45年9月10日)の明文化
かっこ書きの「(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する)」の部分につきましては、旧民法第149条が移行されたものです。
また、これと併せて、以下の過去の判例( 昭和45年9月10日)も明文化されました。
破産の申立債権者の破産宣告手続における権利行使意思の表示は、破産の申立が取り下げられた場合においても、債務者に対する催告として時効中断の効力を有し、右債権者は、取下の時から六か月内に訴を提起することにより、当該債権の消滅時効を確定的に中断することができる。
「中断」「停止」から「完成猶予」「更新」へ
旧民法では、時効について、「中断」という用語が使われていました。
この「中断」は、改正後の「完成猶予」と「更新」の両方の意味で使われており、非常に理解しづらいものでした。
このため、平成29年改正民法では、時効制度全般において、「中断」の用語の意味を整理し、内容に応じて、「完成猶予」と「更新」に改めました。
「停止」から「完成猶予」へ
旧民法における時効の「停止」については、あたかも時効の進行そのものが停止するかのような誤解の原因となりかねないものでした。
このため、こちらも併せて「完成猶予」という表現に改められています。
「差押え、仮差押え又は仮処分」は改正民法第149条へ
旧民法第147条の「差押え、仮差押え又は仮処分」につきましては、改正民法第149条に移行しました。
「承認」は改正民法第152条第1項へ
旧民法147条の「承認」につきましては、改正民法第152条第1項に移行しました。
「裁判上の請求」は旧民法第149条から移行
裁判上の請求については、旧民法第149条から移行されてきたものです。
旧第149条(裁判上の請求)
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
「支払督促」は旧民法第150条から移行
支払督促については、旧民法第150条から移行されてきたものです。
旧民法第150条(支払督促)
支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
「調停」は旧民法第151条から移行
調停については、旧民法第151条から移行されてきたものです。
旧民法第151条(和解及び調停の申立て)
和解の申立て又は民事調停法 (昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法 (昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、1ヶ月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
「破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加」は旧民法第152条から移行
破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加については、旧民法第152条から移行されてきたものです。
旧民法第152条(破産手続参加等)
破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。