民法第148条第2項(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)の条文
第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
(1)強制執行
(2)担保権の実行
(3)民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
(4)民事執行法第196条に規定する財産開示手続又は同法第204条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
民法第148条第2項(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)の解説
趣旨:強制執行等があった場合は時効は更新
本項は、強制執行等があった場合における時効の更新について規定しています。
時効は、次の各号の事由(完成猶予事由)によって、完成が猶予されます。
裁判上の請求等による時効の完成猶予の事由
- 強制執行
- 担保権の実行
- 形式競売
- 財産開示手続
これらの完成猶予事由が終了した場合、終了まで時効の完成が猶予されたうえで、終了の時点から時効が更新します。
なお、その事由が取下げ・取消しによって終了した場合は、本条第1項にもとづき、時効の完成猶予にとどまります。
用語の定義
更新(時効)とは?
【意味・定義】更新(時効)とは?
時効制度における更新とは、特定の事由が発生した場合に、時効の期間がリセットされて、新たに時効期間の進行が開始することをいう。
完成(時効)とは?
【意味・定義】完成(時効)とは?
時効制度における完成とは、時効の期間が満了することをいう。
完成猶予(時効)とは?
【意味・定義】完成猶予(時効)とは?
時効制度における完成猶予とは、特定の事由が存在する間に、時効は進行するものの、時効の完成が一定期間は猶予されることをいう。
改正情報等
新旧対照表
第148条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新) 1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 (1)強制執行 (2)担保権の実行 (3)民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売 (4)民事執行法第196条に規定する財産開示手続又は同法第204条に規定する第三者からの情報取得手続 2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。 | 旧第148条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲) 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
強制執行等による更新の新設
本条第1項の改正は、旧民法第148条を削除のうえ、時効の完成猶予事由として、強制執行等を新設したものです。
これに伴い、本項では、強制執行等による時効の更新とその例外についても、新設しています。
「中断」「停止」から「完成猶予」「更新」へ
旧民法では、時効について、「中断」という用語が使われていました。
この「中断」は、改正後の「完成猶予」と「更新」の両方の意味で使われており、非常に理解しづらいものでした。
このため、平成29年改正民法では、時効制度全般において、「中断」の用語の意味を整理し、内容に応じて、「完成猶予」と「更新」に改めました。
「中断」が「更新」であることを明確化
これを受けて、改正の際に本項を新設し、時効の完成猶予の事由が発生した場合において、取下げ・取消しによらずに強制執行等が終了したときは、時効が「更新」されることを明確化しました。