民法第151条第2項(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)の条文

民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

(1)その合意があった時から1年を経過した時

(2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

(3)当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6ヶ月を経過した時

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。

3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第1項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

4 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。

5 前項の規定は、第1項第3号の通知について準用する。




民法第151条第2項(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)の解説

趣旨:最長で5年延長可能

本項は、時効に関する合意が繰返された場合における時効の完成猶予の延長について規定しています。

合意による時効の完成猶予は、再度合意することにより、繰り返すことができます(本項本文)。

これにより、協議がなければ本来完成するはずであった時効の時点から起算して最長5年後まで時効の完成は猶予されます(本項ただし書き)。

この点は、繰返しによる時効の完成猶予を無効としている催告の場合(民法第150条第2項参照)とは異なります。




用語の定義

完成(時効)とは?

【意味・定義】完成(時効)とは?

時効制度における完成とは、時効の期間が満了することをいう。

完成猶予(時効)とは?

【意味・定義】完成猶予(時効)とは?

時効制度における完成猶予とは、特定の事由が存在する間に、時効は進行するものの、時効の完成が一定期間は猶予されることをいう。




改正情報等

新旧対照表

民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)新旧対照表
改正法旧法

改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

(1)その合意があった時から1年を経過した時

(2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

(3)当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6ヶ月を経過した時

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。

3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第1項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

4 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。

5 前項の規定は、第1項第3号の通知について準用する。

旧民法第151条(和解及び調停の申立て)

和解の申立て又は民事調停法 (昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法 (昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、1ヶ月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

改正民法第151条は当事者の自主的な紛争解決のために新設

本条は、この改正により新設されたものです。

旧民法では、このような合意による時効の完成猶予の制度はありませんでした。

このため、時効が迫ると、訴訟の提起などの法的な措置による時効の完成猶予をせざるを得ず、結果として、当事者による自主的な紛争解決が阻害されていました。

そこで、本条を新設し、当事者の合意にも時効の完成猶予の効果を持たせることにより、当事者の協議による自主的な紛争解決が、より柔軟におこなえるようになりました。

旧民法第151条は改正民法第147条第1項第3号および柱書のかっこ書きへ移行

旧民法第149条の内容は、改正民法第147条第1項第3号と柱書のかっこ書きにおいて規定されました。

このため、本条は削除のうえ、協議に関する時効の完成猶予について新設されました。