民法第152条第1項(承認による時効の更新)の条文

民法第152条(承認による時効の更新)

1 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。




民法第152条第1項(承認による時効の更新)の解説

趣旨:承認は時効の更新事由

本条は、承認があった場合における時効の更新について規定しています。

時効が進行している権利について、時効を援用しようとする者による承認があった場合、時効は更新します。

承認は、他の手続き等とは異なりすぐに完了するため、完成猶予ではなく更新のみとなります。

承認とは

承認=時効対象の権利の存在を認めること

「承認」とは、時効の利益を受ける者がその時効の対象となっている権利の存在を認めることです。

【意味・定義】承認(時効)とは?

承認とは、時効の利益を受ける者がその時効の対象となっている権利の存在を認めることをいう。

取得時効の場合、例えば他人の物を自己のために所有する意思をもって占有する者が、所有者に対して、本来はその所有者に所有権=権利があることを認めることです。

消滅時効の場合は、例えば金銭債権の債権者に対して、債務者がその金銭債権=権利の存在を認めることです。

なお、承認には、時効を中断しようとする意思は必要とされません(大審院民事部判決大正8年4月1日)。

承認の具体例と判例

過去の判例では、次のような行為が承認に該当するとされます。

民法第156条の「承認」の具体例
  • 債務の一部の弁済(大審院民事部判決大正8年12月16日、最高裁判決昭和38年8月31日)
  • 利息の支払い(元本の承認となる。大審院民事部判決昭和3年3月24日)
  • 支払いの猶予の申込み(大審院民事部判決昭和4年5月20日)




用語の定義

更新(時効)とは?

【意味・定義】更新(時効)とは?

時効制度における更新とは、特定の事由が発生した場合に、時効の期間がリセットされて、新たに時効期間の進行が開始することをいう。

時効の援用とは?

【意味・定義】時効の援用とは?

時効の援用とは、時効の利益を受ける旨の主張することをいう。




改正情報等

新旧対照表

民法第152条(承認による時効の更新)新旧対照表
改正法旧法

改正民法第152条(承認による時効の更新)

1 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

旧民法第152条(破産手続参加等)

破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

旧民法第152条は改正民法第147条第1項第4号へ移行

旧民法第152条の内容は、改正民法第147条第1項第4号において規定されました。

これにより、本条は削除のうえ、本項には、承認による時効の更新(旧民法第147条)が新設されました。

旧第147条(時効の中断事由)

時効は、次に掲げる事由によって中断する。

(1)請求

(2)差押え、仮差押え又は仮処分

(3)承認

「中断」「停止」から「完成猶予」「更新」へ

旧民法では、時効について、「中断」という用語が使われていました。

この「中断」は、改正後の「完成猶予」と「更新」の両方の意味で使われており、非常に理解しづらいものでした。

このため、平成29年改正民法では、時効制度全般において、「中断」の用語の意味を整理し、内容に応じて、「完成猶予」と「更新」に改めました。

「停止」から「完成猶予」へ

旧民法における時効の「停止」については、あたかも時効の進行そのものが停止するかのような誤解の原因となりかねないものでした。

このため、こちらも併せて「完成猶予」という表現に改められています。