民法第155条から第157条までの条文

第155条から第157条まで

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民法第155条から第157条までの解説

趣旨

本項は、平成29年改正民法により削除されましたので、存在しません。




改正情報等

新旧対照表

民法第155条から第157条まで新旧対照表
改正法旧法

改正民法第155条から第157条まで

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旧第155条(差押え、仮差押え及び仮処分)

差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。

旧民法第156条(承認)

時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

旧第157条(中断後の時効の進行)

1 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

旧民法第155条、第156条、第157条は、それぞれ改正民法第154条、改正民法第152条第2項、改正民法第152条第1項等、改正民法第147条第2項民法第148条第2項等に移行されました。

これにより、これらの条項は削除されました。




契約実務における注意点

本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。