民法第156条(不存在)の条文

第156条(不存在)

(削除)




民法第156条(不存在)の解説

趣旨

本項は、平成29年改正民法により削除されましたので、存在しません。




改正情報等

新旧対照表

民法第155条から第157条まで新旧対照表
改正法旧法

改正民法第155条から第157条まで

削除

旧民法第156条(承認)

時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

旧民法第156条は、改正民法第152条第2項に移行されました。

これにより、本条は削除されました。




契約実務における注意点

本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。