民法第157条第2項(不存在)の条文
第157条(不存在)
(削除)
民法第157条第2項(不存在)の解説
趣旨
本項は、平成29年改正民法により削除されましたので、存在しません。
改正情報等
新旧対照表
民法第155条から第157条まで新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第155条から第157条まで 削除 | 旧民法第157条(中断後の時効の進行) 1 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
旧民法第157条題2項は、改正民法第147条第2項・民法第148条第2項等に移行されました。
これにより、本条は削除されました。
契約実務における注意点
本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。
改正情報
旧民法第157条題2項は、改正民法第147条第2項、民法第148条第2項等に移行されました。
これにより、本条は削除されました。
契約実務における注意点
本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。