民法第159条(夫婦間の権利の時効の停止)の条文
第159条(夫婦間の権利の時効の停止)
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法第159条(夫婦間の権利の時効の停止)の解説
趣旨
本条は、夫婦間の権利の時効の停止について規定しています。
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しません。
本条により、結婚中は夫婦間の権利の時効は主張できず、婚姻が解消し、しかもその時点から6ヶ月を経過して、初めて時効が完成します。
なお、権利自体は、婚姻前に取得したものであろうと、婚姻中に取得したものであろうと、どちでも構いません。
婚姻の解消
本条における「婚姻の解消」とは、次のいずれかのものをいいます。
- 配偶者の死亡
- 失踪宣告(第30条第1項以下参照)
- 離婚(第764条・第770条参照)
- 婚姻の取消し(第743条以下参照)
契約実務における注意点
本条により、夫婦間の財産・権利の時効については、婚姻の解消の時点から6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。
このため、婚姻の解消後に配偶者による時効の援用により財産・権利の移転・消滅がある場合は、この猶予期間中に、時効が中断となるような措置(第147条参照)を取るべきです。
逆に、婚姻の解消後に配偶者に対し時効を援用する(第145条)場合、この猶予期間が経過してから時効を援用するべきです。
というのも、この猶予期間中に時効の援用を主張した場合、相手方に時効の完成が近いことを知られてしまい、時効を中断させるような措置を取られてしまう可能性があるからです。
なお、夫婦や家族の関係については、民法に限らず、法律の規定があまり馴染まないものです。
このため、一般的な契約実務とは異なる法体系や考え方になっていることが多く、注意を要します。
注意すべき契約書
- 夫婦間の契約書
- 離婚協議書