民法第161条(天災等による時効の完成猶予)の条文
第161条(天災等による時効の完成猶予)
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
民法第161条(天災等による時効の完成猶予)の解説
趣旨:天災等があった場合における時効の完成猶予の特例措置
本条は、天災等による時効の完成猶予の特例について規定しています。
時効の期間の満了の時点で、天災その他避けることのできない事変のため、裁判上の請求等(第147条第1項)や強制執行等(第148条第1項)の手続きを取ることができない場合は、その障害が消滅した時点から3ヶ月を経過するまでの間は、時効の完成は猶予されます。
民法第161条(天災等による時効の完成猶予)の補足
裁判所の機能不全等に対応する規定
本条により、いわゆる不可抗力の発生により、裁判上の請求等や強制執行等の時効の完成猶予のための手続きすることができない場合は、不可抗力による障害が消滅した時点から3ヶ月間、時効の完成が猶予されます。
不可抗力が発生した状況では、時効の更新の手続きをおこなうことができなくなることも十分にありえます。
だからといって、時効の更新ができない状態で時効が完成してしまうと、時効を援用する側にとって、一方的に有利なことになってしまいます。
このため、時効の完成猶予ができない場合に限って、例外的に本条が適用され、不可抗力による障害が回復した時点から3ヶ月の猶予が与えられます。
ただ、仮に裁判所が閉鎖されていたとしても、他の手段、例えば、一般書留の内容証明郵便による催告が可能な場合などは、催告自体はできますので、本条は適用されません。
天災その他避けることのできない事変とは
本条における「天災その他避けることのできない事変」は、個別具体的に判断されます。
一般的には、天災については、地震、津波、洪水などの自然によるもの、事変については戦争、武力紛争、テロなどが考えられます。
用語の定義
完成(時効)とは?
【意味・定義】完成猶予(時効)とは?
時効制度における完成猶予とは、特定の事由が存在する間に、時効は進行するものの、時効の完成が一定期間は猶予されることをいう。
完成猶予(時効) とは?
【意味・定義】完成猶予(時効)とは?
時効制度における完成猶予とは、特定の事由が存在する間に、時効は進行するものの、時効の完成が一定期間は猶予されることをいう。
更新(時効)
【意味・定義】更新(時効)とは?
時効制度における更新とは、特定の事由が発生した場合に、時効の期間がリセットされて、新たに時効期間の進行が開始することをいう。
時効の援用とは?
【意味・定義】時効の援用とは?
時効の援用とは、時効の利益を受ける旨の主張することをいう。
改正情報等
新旧対照表
民法第161条(天災等による時効の完成猶予)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第161条(天災等による時効の完成猶予) 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 | 旧民法第161条(天災等による時効の停止) 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
手続きの明確化・期間の伸長
本条は、見出しの「停止」が「完成猶予」となりました。
また、内容としては、「時効を中断する」ことが裁判上の請求等(第147条第1項)や強制執行等(第148条第1項)の手続きである旨を明確化しました。
さらに、完成猶予の期間が2週間と非常に短かったため、3ヶ月間に伸長しました。
「中断」「停止」から「完成猶予」「更新」へ
旧民法では、時効について、「中断」という用語が使われていました。
この「中断」は、改正後の「完成猶予」と「更新」の両方の意味で使われており、非常に理解しづらいものでした。
このため、平成29年改正民法では、時効制度全般において、「中断」の用語の意味を整理し、内容に応じて、「完成猶予」と「更新」に改めました。
「停止」から「完成猶予」へ
旧民法における時効の「停止」については、あたかも時効の進行そのものが停止するかのような誤解の原因となりかねないものでした。
このため、こちらも併せて「完成猶予」という表現に改められています。
契約実務における注意点
本条において問題となる点は、「その障害が消滅した時」が必ずしも明らかではない、という点です。
従って、本条の猶予期間の経過後に時効を援用する場合は、慎重な判断が求められます。
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