民法第162条第2項(所有権の取得時効)の条文
第162条(所有権の取得時効)
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法第162条第2項(所有権の取得時効)の解説
趣旨
本項は、占有者が善意・無過失である場合の所有権の取得時効について規定しています。
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時点で、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得します。
本項は、第162第1項の例外として、占有者が占有の始めに善意・無過失であった場合について規定しています。
本項により、時効期間は10年とされます(第162第1項の場合は20年)。
「所有の意思」、「平穏に」、「公然」、「占有」については、第162第1項を参照してください。
善意とは
本項における「善意」は、自己の物であると信じること(大審院判決大正8年10月13日、最高裁判決昭和43年12月24日)です。
これに対し、自己の物であると信じていないことを「悪意」といいます。
一般的な善意=道徳的な意味の善悪の善意・悪意とは意味が異なりますので、注意を要します。
なお、本項における善意は、推定されます(第186条第1項)。
推定ですので、反証(悪意であるという証拠)があれば、その推定は覆ります。
過失がなかった
本項における「過失がなかった」とは、善意であること=自己の物であると信じることにつき、過失がない=無過失であることをいいます(最高裁判決昭和43年12月24日)。
すでに述べたとおり、善意については推定されますが、無過失については推定されません(第186条第1項)。
このため、無過失であることについては、取得時効を主張する者が立証責任を負います(最高裁判決昭和45年11月11日)。
善意・無過失とされた例
本項における善意・無過失とされた例は、次のとおりです。
民法第162条第2項で善意・無過失とされた判例
- 相続財産に属する土地を占有してきた者(最高裁判決昭和35年9月2日)
- 買収農地の売渡しを受けて耕作している者(最高裁判決昭和42年3月31日)
善意・無過失とされなかった例
本項における善意・無過失とされなかった例は、次のとおりです。
民法第162条第2項で善意・無過失とされなかった判例
契約実務における注意点
取得時効は、契約によらずに権利を取得する制度であるため、契約実務上は、さほど重要ではありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。