民法第163条(所有権以外の財産権の取得時効)の条文
第163条(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
民法第163条(所有権以外の財産権の取得時効)の解説
趣旨
本条は、所有権以外の財産権の取得時効について規定しています。
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条(第162第1項・第162条第2項参照)の区別に従い20年または10年を経過した後、その権利を取得します。
「前条の区別に従い」とは、時効期間が、善意無過失でない場合は20年(第162第1項)、善意無過失の場合は10年(第162条第2項)である、ということです。
「所有の意思」、「平穏に」、「公然」、「占有」については、第162第1項を参照してください。
所有権以外の財産権
本条における「所有権以外の財産権」の代表例は、賃借権が該当します(最高裁判決昭和43年10月8日他、多数のあり)。
同様に、地上権も該当します(最高裁判決昭和46年11月16日)。
この他、知的財産権についても該当するものと思われます。
なお、著作権のうち、複製権(著作権法第21条)について、取得時効の対象となり得るという判例もあります(最高裁判決平成9年7月17日)。
契約実務における注意点
取得時効は、契約によらずに権利を取得する制度であるため、契約実務上は、さほど重要ではありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。