民法第164条(占有の中止等による取得時効の中断)の条文
第164条(占有の中止等による取得時効の中断)
第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
民法第164条(占有の中止等による取得時効の中断)の解説
趣旨
本条は、占有の中止等による取得時効の中断について規定しています。
第162条(第162第1項・第162条第2項参照)の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、または他人によってその占有を奪われた場合は、中断します。
本条により、物の時効取得については、その物の占有者が任意にその占有を中止し、または、他人によってその占有を奪われた場合、第147条の例外として、その時効は中断します。
本条の中断を「自然中断」といいます。
契約実務における注意点
取得時効は、契約によらずに権利を取得する制度であるため、契約実務上は、さほど重要ではありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。