民法第165条(第164条の準用)の条文
第165条(第164条の準用)
前条の規定は、第163条の場合について準用する。
民法第165条(第164条の準用)の解説
趣旨
本条は、第163条への第164条の準用について規定しています。前条(第164条参照)の規定は、第163条の場合について準用します。
本条により、所有権以外の財産権の取得時効についても第164条の規定が準用され、その財産権を行使する者が任意にその行使を中止し、または、他人によってその行使を妨害された場合、第147条の例外として、その時効は中断します。
本条の中断を「自然中断」といいます。
契約実務における注意点
取得時効は、契約によらずに権利を取得する制度であるため、契約実務上は、さほど重要ではありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。