民法第166条第1項(消滅時効の進行等)の条文
第166条(消滅時効の進行等)
1 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
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民法第166条第1項(消滅時効の進行等)の解説
趣旨
本項は、消滅時効の起算点について規定しています。
消滅時効は、権利を行使することができる時点から進行します。
この点について、どの時点が「権利を行使することができる時」かは、個々の債権の種類によります。
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契約実務における注意点
消滅時効は、契約にもとづく権利義務が消滅する制度であるため、契約実務上は重要です。
本項により、消滅時効は権利を行使することができる時点から起算することになりますので、「権利を行使することができる」時点かどうかの判定基準として、契約書の記載が重要となります。
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