民法第166条第2項(債権等の消滅時効)の条文

第166条(債権等の消滅時効)

1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

(2)権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。




民法第166条第2項(債権等の消滅時効)の解説

趣旨:債権・所有権以外の財産権の消滅時効の期間は20年間

本項は、債権と所有権以外の財産権の消滅時効について規定しています。

債権または所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しない場合は、消滅します。




民法第166条第2項(債権等の消滅時効)の補足

「債権又は所有権以外の財産権」とは?

本項における「債権又は所有権以外の財産権」は、財産的な権利のすべてを意味します。

【意味・定義】「債権又は所有権以外の財産権」(民法第166条題2項)とは?

民法第166条題2項における「債権又は所有権以外の財産権」とは、財産的な権利のすべてをいう。

ただ、どのような権利がこれに該当するかについては、画一的な基準があるわけではありません。

このため、個々の権利の内容により、本項の「財産権」に該当するかどうかが判断されます。

所有権は消滅時効にかからない

所有権は、消滅時効によって消滅することはありません。

このため、所有権を行使していないからといって、そのこと自体により所有権が消滅することはありません。

ただし、第三者による取得時効により、所有権を失うことはあります。




改正情報等

新旧対照表

第166条(債権等の消滅時効)新旧対照表
改正法旧法

改正第166条(債権等の消滅時効)

1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

(2)権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

旧第166条(消滅時効の進行等)

1 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

(新設)

2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

旧民法題167条第2項から移行

本項は、旧民法題167条第2項から移行されたものです。

旧民法第167条(債権等の消滅時効)

1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

「中断」「停止」から「完成猶予」「更新」へ

旧民法では、時効について、「中断」という用語が使われていました。

この「中断」は、改正後の「完成猶予」と「更新」の両方の意味で使われており、非常に理解しづらいものでした。

このため、平成29年改正民法では、時効制度全般において、「中断」の用語の意味を整理し、内容に応じて、「完成猶予」と「更新」に改めました。

「停止」から「完成猶予」へ

旧民法における時効の「停止」については、あたかも時効の進行そのものが停止するかのような誤解の原因となりかねないものでした。

このため、こちらも併せて「完成猶予」という表現に改められています。