民法第167条第1項(債権等の消滅時効)の条文
第167条(債権等の消滅時効)
1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
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民法第167条第1項(債権等の消滅時効)の解説
趣旨
本項は、債権の消滅時効について規定しています。
債権は、10年間行使しない場合は、消滅します。
本項は、債権の消滅時効の期間について、原則を規定しています。
ただし、本条の例外が、民法や各種特別法に規定されています。
つまり、債権の内容に応じて、民法や各種特別法により、もっと短い消滅時効が規定されていることがあります。
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契約実務における注意点
消滅時効は、契約にもとづく権利義務が消滅する制度であるため、契約実務上は重要です。
条により、債権の消滅時効の期間は、原則として10年です。
しかしながら、この期間には様々な例外があるため、契約実務上は、あまり本項が適用されることを想定せず、むしろ例外が適用されることを想定して期間を調査します。
このような事情があるため、実際に時効の援用(第145条参照)や中断(第147条参照)をおこなう場合は、「債権の消滅時効の期間は10年」と思い込まずに、民法や他の特別法もよく調査するべきです。
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