民法第168条第1項(定期金債権の消滅時効)の条文
第168条(定期金債権の消滅時効)
1 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
(1)債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。
(2)前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。
2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
民法第168条第1項(定期金債権の消滅時効)の解説
趣旨:定期金債権の消滅時効の期間は「知った時から」10年または20年
本項は、定期金債権の消滅時効について規定しています。
「定期金の債権」とは、定期的に金銭や物を給付させる内容の債権のことであり、年金債権に関する金銭債権が典型的な例です。
【意味・定義】定期金債権とは?
定期金債権とは、定期的に金銭や物を給付させる内容の債権をいう。
なお、分割債権は定期性債権ではありません(大審院判決明治40年6月13日)。
これに対し、定期金債権の支分権としての個々の定期金債権については、「定期給付債権」といいます。
定期金債権の消滅時効の期間は、定期給付債権に関して、以下のいずれかの早い方です。
定期金債権の消滅時効の期間
- 定期給付債権を行使することができることを知った時から10年間
- 定期給付債権を行使することができる時から20年間
なお、消滅する債権は、個々の定期金債権ではなく、その個々の債権を生み出す基本となっている定期金債権そのものです。
改正情報等
新旧対照表
民法第168条(定期金債権の消滅時効)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第168条(定期金債権の消滅時効) 1 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 (1)債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。 (2)前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。 2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。 | 旧民法第168条(定期金債権の消滅時効) 1 定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。 2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
主観的起算点の導入
この改正では、本項第1号に「知った時から10年間」の主観的起算点が導入されました。
これは、改正民法第166条第1項に併せて改正されたものです。
また、本項第2号は、旧民法第168条前段を移行したものです。
なお、無意味な規定とされていた旧民法第168条後段は削除されました。
「中断」「停止」から「完成猶予」「更新」へ
旧民法では、時効について、「中断」という用語が使われていました。
この「中断」は、改正後の「完成猶予」と「更新」の両方の意味で使われており、非常に理解しづらいものでした。
このため、平成29年改正民法では、時効制度全般において、「中断」の用語の意味を整理し、内容に応じて、「完成猶予」と「更新」に改めました。
「停止」から「完成猶予」へ
旧民法における時効の「停止」については、あたかも時効の進行そのものが停止するかのような誤解の原因となりかねないものでした。
このため、こちらも併せて「完成猶予」という表現に改められています。
契約実務における注意点
消滅時効は、契約にもとづく権利義務が消滅する制度であるため、契約実務上は重要です。
特に、典型的な契約としては、建物賃貸借契約、土地賃貸借契約、リース契約などの金銭債権が問題となる可能性があります。
また、近年増えている、いわゆるサブスクリプションサービスの金銭債権も、この定期金債権に該当するものと思われます。
注意すべき契約書
- 建物賃貸借契約書
- 土地賃貸借契約書
- 不動産賃貸借契約書
- サブスクリプションサービスに関する契約書