民法第168条第2項(定期金債権の消滅時効)の条文
第168条(定期金債権の消滅時効)
1 定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
民法第168条第2項(定期金債権の消滅時効)の解説
趣旨
本項は、定期性債権の承認について規定しています。
定期金の債権者(年金受給者など)は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者(年金を給付する政府など)に対して承認書の交付を求めることができます。
定期金の債権(第168条第1項参照)について弁済(年金の給付など)があった場合、弁済の証拠(領収書など)は、債権者が保有し、債務者は保有していないことがあります。
このような場合、弁済の証拠が債権者の側にないために、債務者が第168条第1項にもとづく消滅時効を主張する可能性があります。
このため、本項により、債権者は、いつでも債務者に対して承認書の交付を求めることができます。
もっとも、最近では債務の弁済=お金の支払いは銀行振込であることがほとんどであるため、本項が適用される機会は、極めて少ないものと思われます。
契約実務における注意点
消滅時効は、契約にもとづく権利義務が消滅する制度であるため、契約実務上は重要です。
ただ、定期性債権は、契約実務上設定されることがあまりありません。
そのうえ、すでに述べたとおり、本項が適用される機会は極めて少ないものと思われます。
このため、本項は、契約実務上はさほど重要ではありません。
なお、本項により債務者が債権者に対して承認書の交付を求めることができるとはいえ、その元になる定期性債権の存在そのものの証拠がなければ、本項にもとづく権利も行使できません。
このため、元になる定期性債権が記載された契約書の存在が重要となります。
注意すべき契約書
- 定期性債権が記載された契約書