民法第168条第2項(定期金債権の消滅時効)の条文
第168条(定期金債権の消滅時効)
1 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
(1)債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。
(2)前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。
2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
民法第168条第2項(定期金債権の消滅時効)の解説
趣旨:いつでも承認の証拠の交付を請求できる
本項は、定期金債権の承認について規定しています。
定期金の債権者(年金受給者など)は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者(年金を給付する政府など)に対して承認書の交付を求めることができます。
民法第168条第2項(定期金債権の消滅時効)の補足
債権者による更新の機会を保護するための精度
定期金債権(第168条第1項参照)について弁済(年金の給付など)があった場合、弁済の証拠(領収書等)は、債務者が保有し、債権者は保有していないことがあります。
弁済の証拠が債権者の側にない場合、債務者が第168条第1項にもとづく消滅時効を主張する可能性があります。
このため、債権者は、いつでも債務者に対して承認書の交付を求めることにより、時効の更新ができます。
もっとも、最近では債務の弁済=お金の支払いは銀行振込であることがほとんどであるため、本項が適用される機会は、少ないものと思われます。
用語の定義
更新(時効) とは?
【意味・定義】更新(時効)とは?
時効制度における更新とは、特定の事由が発生した場合に、時効の期間がリセットされて、新たに時効期間の進行が開始することをいう。
承認(時効) とは?
【意味・定義】承認(時効)とは?
承認とは、時効の利益を受ける者がその時効の対象となっている権利の存在を認めることをいう。
改正情報等
新旧対照表
民法第168条(定期金債権の消滅時効)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第168条(定期金債権の消滅時効) 1 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 (1)債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。 (2)前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。 2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。 | 旧民法第168条(定期金債権の消滅時効) 1 定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。 2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
「中断」を「更新」に改正
この改正では、「中断」が「更新」に改められました。
内情につきましては、変更はありません。
「中断」「停止」から「完成猶予」「更新」へ
旧民法では、時効について、「中断」という用語が使われていました。
この「中断」は、改正後の「完成猶予」と「更新」の両方の意味で使われており、非常に理解しづらいものでした。
このため、平成29年改正民法では、時効制度全般において、「中断」の用語の意味を整理し、内容に応じて、「完成猶予」と「更新」に改めました。
「停止」から「完成猶予」へ
旧民法における時効の「停止」については、あたかも時効の進行そのものが停止するかのような誤解の原因となりかねないものでした。
このため、こちらも併せて「完成猶予」という表現に改められています。