民法第169条第2項(判決で確定した権利の消滅時効)の条文
第169条(判決で確定した権利の消滅時効)
1 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
民法第169条第2項(判決で確定した権利の消滅時効)の解説
趣旨:弁済期が到来していない債権の消滅時効の期間は伸長しない
本項は、判決で確定した権利の消滅時効の例外について規定しています。
前項(第169条第1項)の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しません。
例えば、事業上の契約で支払期日(弁済期)前に支払いに関するトラブルがあり、支払期日が到来する前に支払いに関する訴訟が提起された場合において、その判決が支払期日前に確定したときは、その支払債権の時効期間は、第169条第1項の規定によって10年となることはありません。
改正情報等
新旧対照表
民法第169条(判決で確定した権利の消滅時効)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第169条(判決で確定した権利の消滅時効) 1 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。 2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 | 旧民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効) 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
改正民法第169条第2項は旧民法第174条の2第2項からの移行
本項は、旧民法第174条の2第2項から移行されたものです。
旧民法第174条の2(判決で確定した権利の消滅時効)
1 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
改正民法第166条第1項第1号の「知った時から5年」により削除
旧民法第169条は、消滅時効の一般原則として改正民法第166条第1項第1号において、「知った時から5年」の主観的起算点が新設されたことから、削除されました。
契約実務における注意点
裁判を起こすタイミングは、その裁判により実現したい目的により、異なってきます。
本項の規定により、あまり早く裁判を起こしてしまうと、短期消滅時効が延長されないことになります。
このため、短期消滅時効を延長させることを目的として裁判を起こす場合は、その債権に弁済期が到来しているかどうかをよく検討する必要があります。
注意すべき契約書
- 短期消滅時効に該当する債権のある契約書