民法第170条から第174条までの条文

第170条から第174条まで

削除




民法第170条から第174条までの解説

趣旨

本条は、平成29年改正民法により削除されましたので、存在しません。




改正情報等

新旧対照表

民法第155条から第157条まで新旧対照表
改正法旧法

改正民法第170条から第174条まで

削除

旧民法第170条(3年の短期消滅時効)

次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。

(1)医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

(2)工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

旧民法第171条(3年の短期消滅時効)

弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から3年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。

旧民法第172条(2年の短期消滅時効)

1 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

旧民法第173条(2年の短期消滅時効)

次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。

(1)生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

(2)自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権

(3)学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

旧民法第174条(1年の短期消滅時効)

次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。

(1)月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権

(2)自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権

(3)運送賃に係る債権

(4)旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権

(5)動産の損料に係る債権

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

旧民法第170条から旧民法第174条は、1〜3年の職業別短期消滅時効について規定していた条項です。

職業別短期消滅時効は、 どの債権にどの時効期間が適用されるのかが 複雑で分かりにくい、という問題がありました。

また、1〜3年の消滅時効の期間の区別も合理性に乏しい、という問題もありました。

このため、職業別短期消滅時効は削除され、改正民法第166条第1項「知った時から5年」「権利を行使することができる時から10年」に統一されました。




契約実務における注意点

本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。