民法第171条(3年の短期消滅時効)の条文
第171条(3年の短期消滅時効)
弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から3年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
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民法第171条(3年の短期消滅時効)の解説
趣旨
本条は、弁護士もしくは弁護士法人または公証人の書類の消滅時効について規定しています。
弁護士または弁護士法人は事件が終了した時点から、公証人はその職務を執行した時点から3年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れます。
本条における「責任」とは、書類について生じた債務のことです。
この債務=債権者にとっての債権が本条により消滅します。
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契約実務における注意点
消滅時効は、契約にもとづく権利義務が消滅する制度であるため、契約実務上は重要です。
本条により、弁護士や弁護士法人が受け取った書類に関して生じた責任は、事件の終了からわずか3年間で消滅しまいます。
このため、依頼者としては、事件の終了から3年経過してしまうと、書類に関して生じた責任を追求できなくなってしまいます。
このため、書類について何らかの問題(情報漏洩など)が発生する可能性がある場合は、事件の終了後、直ちに書類を返還してもらうべきです。
ただ、これはあくまで書類の所有権が依頼者側にある場合にのみ有効な手段ですから、弁護士との契約の際には、書類の所有権が移転しないことについて、契約書に明記しておくべきです。
なお、書類の所有権が依頼者側にある場合は、所有権(所有権は消滅時効にかかりません。第167条第2項参照。)にもとづき、返還請求ができます。
注意すべき契約書
- 訴訟事務委任契約書
- 法律事務委任契約書