民法第173条(2年の短期消滅時効)の条文
第173条(2年の短期消滅時効)
次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
(1)生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
(2)自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
(3)学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
民法第173条(2年の短期消滅時効)の解説
趣旨
本条は、2年の短期消滅時効について規定しています。
次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅します。
- 生産者、卸売商人または小売商人が売却した産物または商品の代価に係る債権
- 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作しまたは自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
- 学芸または技能の教育をおこなう者が生徒の教育、衣食または寄宿の代価について有する債権
本条各号に規定されている債権は、日常的に頻繁におこなわれている契約にもとづく債権です。
本条は、これらの契約について短期間での消滅時効を規定することで、権利関係を単純化しています。
なお、本条は、(現代語化されたとはいえ)民法が施行された時期、つまり現在から100年以上も前の時代背景をもとにして規定されている条文です。
このため、現代の経済事情に合わせて解釈されるべきものです。つまり、それだけ裁判での結果が予測しづらい条文でもあります。
第1号について
本条における「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」(第1号)とは、一般的な商品売買における商品の代価についての債権、つまり、売掛債権のことです。
判例(大審院判決昭和7年6月21日)によると、事業者間の取引にも適用されますが、この判例に対しては、商法第522条による5年間の消滅時効を適用するべきとの批判があります。
なお、電気は、本号でいうところの「産物」に該当します(大審院判決昭和12年6月29日)。
このため、電気料債権は、本号に該当します。また、問屋は本号の卸売商人に該当しません(大審院判決大正8年11月20日)。
ただ、卸売商人が他の卸売商人など転売を目的とする者に対して売却した商品の代金債権が本号に該当するという判例もあります(最高裁判決昭和36年5月30日)。
第2号について
本条における「自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権」は、いわゆる請負契約によって発生する債権のことです。
ただし、自動車の修理料債権(最高裁判決昭和40年7月15日)、近代工業的な機械設備を備えた製造請負の代金債権(最高裁判決昭和44年10月7日)について、本号の適用を否定した判例もあります。
第3号について
本条における「学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権」は、各種習い事についての債権のことです。
契約実務における注意点
消滅時効は、契約にもとづく権利義務が消滅する制度であるため、契約実務上は重要です。
本条に規定されている債権は、契約実務においては頻繁に発生する典型的な債権です。
このため、実際に本条が問題となることは多いといえます。
本項における消滅時効の期間は2年であり、消滅時効の期間としては、かなり短いほうであるといえます。
この期間の短さだけに注目すると、比較的簡単に消滅時効が成立するといえます。
このため、本条各号の債権の債権者は、できるだけ、時効の中断(第147条参照)などにより、債務者による時効の援用(第145条参照)を防ぐための措置を取るようするべきです。
注意すべき契約書
- 売買契約
- 売買取引基本契約書
- 電気供給約款
- 請負契約書
- 製造請負基本契約書
- OEM契約書
- 学習塾契約書
- 家庭教師派遣契約書