民法第173条(不存在)の条文
第173条(不存在)
不存在
民法第173条(2年の短期消滅時効)の解説
趣旨
本条は、平成29年改正民法により削除されましたので、存在しません。
改正情報等
新旧対照表
民法第155条から第157条まで新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第170条から第174条まで 削除 | 旧民法第173条(2年の短期消滅時効) 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。 (1)生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権 (2)自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権 (3)学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
旧民法第173条は、2年の職業別短期消滅時効について規定していた条項です。
職業別短期消滅時効は、 どの債権にどの時効期間が適用されるのかが 複雑で分かりにくい、という問題がありました。
また、1〜3年の消滅時効の期間の区別も合理性に乏しい、という問題もありました。
このため、職業別短期消滅時効は削除され、改正民法第166条第1項の「知った時から5年」と「権利を行使することができる時から10年」に統一されました。