民法第174条(1年の短期消滅時効)の条文
第174条(1年の短期消滅時効)
次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
(1)月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
(2)自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
(3)運送賃に係る債権
(4)旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
(5)動産の損料に係る債権
民法第174条(1年の短期消滅時効)の解説
趣旨
本条は、1年の短期消滅時効について規定しています。
次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅します。
- 月またはこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
- 自己の労力の提供または演芸を業とする者の報酬またはその供給した物の代価に係る債権
- 運送賃に係る債権
- 旅館、料理店、飲食店、貸席または娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価または立替金に係る債権
- 動産の損料に係る債権
本条各号に規定されている債権は、第173条に規定するものよりも、さらに日常的に頻繁におこなわれている契約にもとづく債権です。
本条は、これらの契約について短期間での消滅時効を規定することで、権利関係を単純化しています。
第1号について
本条における「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」とは、月単位以下の使用人の給料債権のことです。
ここでいう使用人の定義については、必ずしも明らかではありません。
なお、労働基準法が適用される労働契約の場合は、労働基準法第115条(賃金は2年、退職金は5年の消滅時効)などが適用されます。
第2号について
本条における「自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権」とは、現代でいうところの芸能人によるエンターテイメント関係の契約にもとづく報酬債権などのことです。
ただし、実態によっては、本号に該当しない場合もあります。
第3号について
本条における「運送賃に係る債権」とは、旅客や貨物の運送契約にもとづく代金債権のことです。
第4号について
本条における「旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権」とは、ホテルや旅館などの宿泊契約、料理屋のサービスに関する契約などにもとづく代金債権のことです。
第5号について
本条における「動産の損料に係る債権」とは、貸衣装、レンタカー、レンタルビデオ、レンタルDVD、レンタルCDなどの、極めて短期間で貸し出される物の損料のことです。
なお、本号は、長期間の賃貸借(最高裁判決昭和46年11月19日)やリース契約には適用されません。
契約実務における注意点
消滅時効は、契約にもとづく権利義務が消滅する制度であるため、契約実務上は重要です。
本条に規定されている債権は、契約実務においては第173条に規定するものよりも、さらに日常的に頻繁に発生する典型的な債権です。
このため、実際に本条が問題となることは多いといえます。
本項における消滅時効の期間はわずか1年であり、消滅時効の期間としては、最も短いものです。
このため、すぐに消滅時効が成立します。このため、本条各号の債権の債権者は、できるだけ、時効の中断(第147条参照)などにより、債務者による時効の援用(第145条参照)を防ぐための措置を取るようするべきです。
注意すべき契約書
- エンターテイメント契約書
- テレビ出演契約書
- ラジオ出演契約書
- 旅客運送約款
- 標準貨物自動車運送約款
- 宿泊約款
- レンタカー貸渡約款
- 各種レンタル契約書