民法第174条(不存在)の条文
第174条(不存在)
不存在
民法第174条(不存在)の解説
趣旨
本条は、平成29年改正民法により削除されましたので、存在しません。
改正情報等
新旧対照表
民法第155条から第157条まで新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第170条から第174条まで 削除 | 旧民法第174条(1年の短期消滅時効) 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。 (1)月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権 (2)自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権 (3)運送賃に係る債権 (4)旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 (5)動産の損料に係る債権 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
旧民法第174条は、1年の職業別短期消滅時効について規定していた条項です。
職業別短期消滅時効は、 どの債権にどの時効期間が適用されるのかが 複雑で分かりにくい、という問題がありました。
また、1〜3年の消滅時効の期間の区別も合理性に乏しい、という問題もありました。
このため、職業別短期消滅時効は削除され、改正民法第166条第1項の「知った時から5年」と「権利を行使することができる時から10年」に統一されました。