民法第175条(物権の創設)の条文
第175条(物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
民法第175条(物権の創設)の解説
趣旨―物権法定主義の根拠となる条文
本条は、物権は、法律によってのみ創設されるものであることが規定されています。
このように、物権が法律によってのみ定められることを、「物権法定主義」といいます。
本条は、この物権法定主義を明らかにした条文です。
当然ながら、本条は、強行規定です。
「物権」とは
物権とは、物を直接的に支配できる、排他的・絶対的権利のことです。
民法では、次の10の物権が規定されています。
民法上の物権ポイント
- 占有権
- 所有権
- 地上権
- 永小作権
- 地役権
- 入会権
- 留置権
- 先取特権
- 質権
- 抵当権
「創設することができない」とは
「創設することができない」とは、文字どおり、物権を新たに創設することができないことを意味します。
このため、勝手に新たな物権の創設を宣言したり、契約書に新たな物権の創設を規定したとしても、無効となります。
また、法律が認める物権についても、その法律の範囲を越えたり、その法律の内容や効力を変更することもできません。
もちろん、法律が認める範囲内で、契約で特約を設定しても、無効にはなりません。
契約実務における注意点
一般の方は物権を創設することがある
民法について体系的に学習した、専門家・プロ同士の契約実務において、物権法定主義は、基本中の基本ですので、特に問題にはなりません。
しかしながら、民法について、必ずしも体系的に学習していない一般の方が契約当事者となった場合、意外に本条が問題となることがあります。
特に、こうした一般の方は、契約書で、勝手に物権を創設することがあります。
当然、すでに触れたとおり、こうした勝手に創設された物権は、無効となります。
物権法定主義には契約自由の原則は適用されない
確かに、契約自由の原則によって、原則としては、契約によって権利を創設することができます。
しかしながら、契約自由の原則によって創設が認められる権利は、あくまで債権的な権利、つまり、相手方との関係においてのみ成立する権利だけです。
物権のように、第三者に影響を与える排他的・絶対的な権利は、創設は認められません。
このため、いくら契約書で物権的な権利の創設を規定したとしても、本条=物権法定主義により、無効となります。
物権を創設した契約書はそのままにするべき?
実際に契約書のリーガルチェックをしていると、本条を無視して、あるいは知らずに、物権を創設している契約書を見ることがあります。
こうした物権の創設は、物権法定主義により無効になるわけですが、仮に相手方からこうした契約書が出てきた場合、無効となることを指摘するべきでしょうか?
これは、状況によって対応が異なります。
特に、相手方と長期間の信頼関係を構築して取引を進めたい場合は、最初の段階で、無効となることを指摘し、より実態に近い契約書に修正するべきでしょう。
他方、特にそのような関係を考えていない場合は、あえて「泳がせて」おいて、いざトラブルになった際には、本条を根拠に、契約内容が無効であることを主張することも考えられます。
注意すべき契約書
- 物を扱う契約書
- 売買契約書
- 土地売買契約書
- 建物売買契約書