民法第176条(物権の設定及び移転)の条文

民法第176条(物権の設定及び移転)

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。




民法第176条(物権の設定及び移転)の解説

趣旨―物権変動の「意思主義」を規定した条文

本条は、物権の設定・移転について、当事者の意思表示のみによって発効する旨を規定したものです。

このように、当事者の意思によって物権の変動があることを、「意思主義」といいます。

契約実務では、この意思表示の証拠としての契約書が、非常に重要となります(後述)。

「物権の設定」とは

物権の設定とは、所有権以外の物権=制限物権を当事者の意思によって設定することを意味します。

具体的には、土地の地上権や、不動産等への抵当権の設定等が該当します。

動産への質権についても、当事者の意思によって設定することになります。

ただし、質権は、対象となる動産の引渡しを要しますので、意思表示だけでは、設定することはできません。

「物権の変動とは」

物権の変動とは、所有権を含めた物権を変動させることを意味します。

代表的な例としては、売買契約によって、対象となる物の所有権が売り主から買い主に移転することなどです。

契約実務上、この所有権の移転は、非常に重要な概念です。

このため、物を扱う契約書では、必ず所有権の移転について規定します。

実際には登記または引渡しが必要

なお、本条にもとづく物権の移転等については、あくまで当事者間の合意でしかありません。

この点について、第三者に対しても、物権の移転等を主張する(いわゆる対抗する)ためには、不動産については登記(第177条)、動産については引渡し(第178条)が必要となります。

このため、物権の移転を受ける側の立場(例:買い主)で実際に物権の移転等の取引をおこなった場合、単に契約を結ぶだけは不十分です。

第三者との無用なトラブルを避けるためにも、登記・引渡し等の手続きの完遂が非常に重要となります。




契約実務における注意点

「所有権の移転の時期」に関する非常に重要な条項

本条は、いわゆる「所有権の移転の時期」に関する、非常に重要な条項です。

契約実務において、なんらかの物品・製品・成果物の引渡しが伴う契約(売買契約・請負契約など)では、必ずと言っていいほど、「所有権の移転の時期」(と危険負担の移転の時期)が規定されています。

一見して、本条で所有権(を含めた物権全般)の移転について規定していますので、わざわざ所有権の移転の時期を規定する必要がないとも思われます。

しかし、実際には、企業間取引の契約書(売買契約書・請負契約書など)や、不動産売買の契約書では、必ず所有権の移転の時期が規定されています。

民法第176条では実質的には所有権移転の時期は規定がない

本条は、あくまで、所有権の移転そのものが「当事者の当事者の意思のみによる」ことが規定されているだけであり、所有権の移転の「時期」については、規定されていません。

この点につき、学説や判例によって、所有権移転の時期が示されていますが、その内容は、契約の実態によって様々であり、統一的な判断はありません。

このような実態であるため、契約書に所有権移転の時期を規定しておかないと、どの時期に所有権が移転されるのか、はっきりしないリスクがあります。

このため、契約実務では、物品・製品・成果物の引渡しが伴う契約では、必ず所有権移転の時期を明記し、当事者間で誤解のないようにします。

引渡す側=遅いほう・引渡される側=早いほうが有利

所有権移転の時期は、引渡す側としては、遅いほうが有利です。

というのも、所有権は、引渡される側からの支払いの担保となるからです。

これに対し、引渡される側としては、早いほうが有利です。

というのも、なるべく早く所有権が移転したほうが、早いうちに物品・製品・成果物の使用・賃貸・転売などができるからです。

もっとも、第三者に転売することを目的とした物品・製品・成果物などは、所有権の移転の時期を遅くしたとしても、即時取得・善意取得があるため、あまり意味がありません。

所有権移転の時期は納入時か検査完了時

とはいえ、例えば、物品・製品・成果物が完成した時点で、納入前にもかかわらず、所有権が移転するような契約条項には、まずしません。

逆に、後払いの支払いの終了まで所有権が移転しないような、極端に遅い時期に所有権が移転するような契約条項にも、まずしません。

一般的な物品・製品・成果物がの引渡しが伴う契約では、所有権の移転の時期は、納入時か検査完了時とすることが多いです。

引渡す側が優位な立場の契約では、より遅い時期=検査完了時とすることが多いです。

逆に、引渡される側が優位な立場の契約では、より早い時期=納入時とすることが多いです。

注意すべき契約書

  • 売買契約
  • 製造請負契約
  • 建設工事請負契約
  • 土地売買契約書
  • 建物売買契約書
  • 取引基本契約書