民法第17条第3条(補助人の同意を要する旨の審判等)の条文
第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
1 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
民法第17条第3項(補助人の同意を要する旨の審判等)の解説
趣旨
本項は、被補助人の行為のうち、補助人の同意を要するものにつき、補助人が同意しない場合について規定しています。
補助人には、被補助人を保護するために、被補助人の行為に対する同意権が与えられています。
ただ、補助人が被補助人の行為に同意しないことにより、かえって被補助人の利益を害する可能性もあります。
このため、補助人の同意を得なければならない被補助人の行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができます。
契約実務における注意点
契約書作成実務においては、現実的にはあまり問題になることはありません。
そもそも補助人と被補助人の意見が対立することはそう多くはありません。
また、実際に家庭裁判所の許可を受けるためには、コストもかかります。
ただ、補助人の同意を要する行為となる可能性のあるもの(第17条第1項・第13条第1項各号参照)の中には、取扱う財産の金額が非常に高額となるものもあります。
このような契約の場合は、補助人と被補助人の意見が対立することも考えられます。
このような場合は、本項により、家庭裁判所の許可を受けることも検討するべきです。
注意すべき契約書
- 金銭消費貸借契約書
- (連帯)保証契約書
- 不動産売買契約書(建物売買契約書・土地売買契約書)
- 贈与契約書
- 遺産分割協議書
- 建設工事請負契約書
- リフォーム工事請負契約書
- 不動産賃貸借契約書(建物賃貸借契約書・土地賃貸借契約書)