民法第18条第3条(補助開始の審判等の取消し)の条文
第18条(補助開始の審判等の取消し)
1 第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
民法第18条第3項(補助開始の審判等の取消し)の解説
趣旨
本項は、第17条第1項の審判および第876条の9第1項の審判の取消しによる補助開始の審判の取消しについて規定しています。
第17条第1項の審判および第876条の9第1項の審判は、補助開始の審判と一体として同時におこなわなければなりません(第15条第3項)。
これは、第17条第1項の審判により補助人の同意を要する行為を決定し、第876条の9第1項の審判により補助人の代理権を決定するからです。
これらの双方の審判すべてを取り消すということは、すでに被補助人としての補助を受ける必要がないということです。
このため、これらの双方の審判すべてを取り消した場合は、家庭裁判所は、補助開始の審判の審判も取り消さなければなりません。
契約実務における注意点
本項は手続き的規定ですので、契約実務においては、あまり問題になることはありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。