民法第1条第1項(基本原則)の条文
第1条(基本原則)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
民法第1条第1項(基本原則)の解説
趣旨
本項は、民法の基本原則のうち、公共の福祉について規定しています。
私権は、公共の福祉、つまり国家や社会の一般的な利益に適合しなければなりません。
私権=民事上の権利は、対等の権利です。
これは、民法を始めとした法律により、保証されています。
ただし、民事上の権利が国家や社会全体の利益と競合するような場合は、国家や社会の枠組みを守るために、たとえ民事上の権利といえども、制限されます。
契約実務における注意点
契約は、当事者間の約束事です。
つまり、しっかりした内容の契約書を作ったとしても、それはあくまで当事者の間でしか適用されるものであり、第三者との関係では、必ずしも適用されるとは限りません。
本項により、場合によっては、契約書の内容よりも「公共の福祉」のほうが優先されることもあります。
つまり、「公共の福祉」を実現するために制定された法律は、契約内容よりも優先的に遵守しなければならない、ということです。
契約実務においては、このような「公共の福祉」のために法律で義務づけられている行動=法律上の義務を履行することが契約違反に該当しないように、慎重に契約案を起案しなければなりません。
例えば、行政機関や裁判所等によって、法律にもとづく情報の開示要求が出された場合において、情報の開示が秘密保持義務に抵触する内容の契約だったときに問題となります。
このような場合、秘密保持義務と行政機関や裁判所等に対する情報開示の優先順位を明確にしておかないと、開示を要求された側は、法律違反か契約違反かのどちらかを選ばなくてはならなくなります。
このような矛盾やジレンマに陥らないために、秘密保持義務の除外規定を設けたり、優先順位を定めておかなければなりません。
注意すべき契約書
- 行政法規と競合する可能性がある契約書全般
- 秘密保持契約書
- 秘密保持義務が課された契約書全般