民法第2条(解釈の基準)の条文
第2条(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
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民法第2条(解釈の基準)の解説
趣旨
民法は、人が個人として尊重されることと、男女平等の趣旨として、解釈しなければならない、ということです。
本条は、戦後の民法改正によって設定された条文です。
つまり、ある意味では、アメリカの個人主義や平等の考え方が輸入されて実現した条文である、といえます。
本条は、いわゆる戦前の日本の「男尊女卑」の考え方を是正したり、すべての人が個人として尊重されたりするようにするために設定されました。
具体的には、憲法13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)および14条(法の下の平等・貴族の禁止・栄典)の理念を、私法の一般原則である民法に反映した条文です。
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契約実務における注意点
この条文自体が、契約実務に関わってくることは、まずありません。
ただし、だからといって、著しく不合理な契約自体が認められるわけではありません。
例えば、離婚協議書などのような、個人の身分に関係する内容の契約書では、本条や本条の趣旨が反映された条項が一定程度関わってくることもあります。
また、労働条件で男女差をつけるなど、性差別の内容が規定された契約書や就業規則などは、本条や本条の趣旨が反映された条項により、無効となる可能性もあります。
注意すべき契約書
- 男女間の問題を解決するような契約書
- 離婚協議書
- 和解契約書
- 労働契約書
- 就業規則