民法第2条(解釈の基準)の条文

第2条(解釈の基準)

この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。




民法第2条(解釈の基準)の解説

趣旨:民法は個人の尊厳・男女平等を重視する

本条は、個人の尊厳と男女平等を重んじて民法を解釈するべきことを規定しています。

本条は、戦後の民法改正によって設定された条文です。

つまり、アメリカの個人主義や男女平等の考え方が輸入されて実現した条文である、といえます。

本条は、いわゆる戦前の日本の「男尊女卑」の考え方を是正したり、すべての人が個人として尊重されたりするようにするために設定されました。

民法第2条(解釈の基準)の補足

民法第2条と憲法との関係

本条は、戦後に制定された憲法を私法の一般原則である民法に反映したものです。

具体的には、以下の憲法の規定です。

民法第2条に反映された憲法の規定
  • 憲法13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)
  • 憲法14条(法の下の平等・貴族の禁止・栄典)
  • 憲法第24条第2項(婚姻・家族等に関する個人の尊厳・男女平等)




契約実務における注意点

この条文自体が、契約実務に関わってくることは、まずありません。

ただし、だからといって、著しく不合理な契約自体が認められるわけではありません。

例えば、離婚協議書などのような、個人の身分に関係する内容の契約書では、本条や本条の趣旨が反映された条項が一定程度関わってくることもあります。

また、労働条件で男女差をつけるなど、性差別の内容が規定された契約書や就業規則などは、本条や本条の趣旨が反映された条項により、無効となる可能性もあります。

注意すべき契約書

  • 男女間の問題を解決するような契約書
  • 離婚協議書
  • 和解契約書
  • 労働契約書
  • 就業規則




民法第2条(解釈の基準)に関するよくある質問

民法第2条(解釈の基準)はどのような規定ですか?
民法第2条(解釈の基準)は、個人の尊厳と男女平等を重んじて民法を解釈するべきことについて規定した条項です。
民法第2条と憲法との関係を教えてください。
民法第2条は、次の憲法の規定が反映されたものです。

  • 憲法13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)
  • 憲法14条(法の下の平等・貴族の禁止・栄典)
  • 憲法第24条第2項(婚姻・家族等に関する個人の尊厳・男女平等)