民法第24条(仮住所)の条文
第24条(仮住所)
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
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ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
本条は、仮住所について規定しています。
ある行為の当事者が、その行為について仮住所を選定した場合は、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなします。
本条により、生活の中心となっている実際の住所(第22条参照)がある行為をおこなう際に不都合となる場合は、もっと都合の良いところに仮住所を選定し、その行為をおこないやすいようにできます。
例えば、地方在住の個人事業者が東京で事業をおこなう場合に、その事業について東京の仮住所を選定したときは、その事業に関しては、東京の仮住所が住所とみなされます。
本条はいわゆる「みなし規定」であるため、他の場所に住所がある場合であっても、選定された行為についての法的な効果は選定された仮住所に生じます。
契約実務においては、本条は、契約の内容として特に仮住所を選定する必要がある場合に重要となります。
特に、個人事業者の場合は、自宅兼用事務所でない限り、実際の住所と事業所とは異なる所在地になります。
このような場合、事業については、その事務所を仮住所として選定することで、その仮住所が住所とみなされます。