民法第25条第2項(不在者の財産の管理)の条文
第25条(不在者の財産の管理)
1 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
民法第25条第2項(不在者の財産の管理)の解説
趣旨
本項は、本人が管理人を置いた場合における家庭裁判所の命令の取消しについて規定しています。
家庭裁判所は、第25条第1項の規定による必要な処分の命令後、不在者本人が財産の管理人を置いた場合は、その管理人、債権者や親族などの利害関係人または検察官の請求により、その命令を取り消さなければなりません。
不在者が管理人を選定した場合、その後は家庭裁判所が関与する必要がなくなりますから、家庭裁判所は、必要な処分の命令を取消さなければなりません。
契約実務における注意点
本項は手続き的規定ですので、契約実務において、あまり問題になることはありません。
ただし、本項に該当するような状況で管理人として選定された場合は、その責任を果たすために、本項にもとづいて速やかに家庭裁判所に請求するべきです。
注意すべき契約書
- 委任契約書
- 不在者を相手方としたすべての契約書