民法第28条(管理人の権限)の条文

第28条(管理人の権限)

管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。




民法第28条(管理人の権限)の解説

趣旨

本条は、管理人による財産管理の権限について規定しています。

不在者の財産管理人は、第103条に規定する権限(不在者の財産を保存する権限や、不在者の財産の性質を変えない範囲で利用や改良をする権限)を超える行為を必要とするな場合は、家庭裁判所の許可を得たうえでそれらの行為をすることができます。

逆にいえば、第103条に規定する権限の範囲内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく管理することができることになります。

ただし、不在者との委任契約等により第103条に規定する権限に制限が課されている場合は、契約が優先される可能性もあります。

ただ、不在者の生死が不明が明らかでない場合において、委任契約等にもとづく管理人の権限を超える行為をおこなうときは、管理人は、家庭裁判所の許可をることにより、その行為をおこなうことができます。




契約実務における注意点

不在者と管理人との財産管理契約においては、いくら不在者のためとはいえ、管理人があらかじめ契約で決めている権限を逸脱した行為をしてしまった場合は、管理人の契約違反となります。

このような場合、管理人は、不在者から、その行為によって生じた損害の賠償(第709条)や違約金を請求される可能性があります。

このため、管理人としては、やむを得ない事情があって契約で決められている権限の範囲外の行為をしなければならない場合は、本条にもとづいて、家庭裁判所の許可を取るべきです。

注意すべき契約書

  • 委任契約書