民法第29条第2条(管理人の担保提供及び報酬)の条文

第29(管理人の担保提供及び報酬)

1 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。

2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。




民法第29条第2項(管理人の担保提供及び報酬)の解説

趣旨

本項は、管理人による財産の管理に対する報酬について規定しています。

家庭裁判所は、不在者の財産管理人と、不在者との関係その他の事情を考慮して、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができます。

なお、無報酬であった場合であっても、管理人は、不在者に対し、少なくとも費用は請求することができます(家事審判法第16条)。




契約実務における注意点

不在者の財産管理は、本項によって報酬が与えられない限り、無報酬とういうことになります。

しかしながら、責任の程度は、報酬の有無とは関係がありません(家事審判法第16条、民法第644条)。

管理人には、委任契約における善管注意義務と同様の義務が課されます。

このため、無報酬であるにもかかわらず、管理人には、相当の責任が発生する可能性があります。

このため、管理人を引き受ける際は、十分に注意するべきです。

注意すべき契約書

  • 委任契約書