民法第3条の2(意思能力)の条文
第3条の2(意思能力)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
民法第3条の2の解説
趣旨:意思能力について明文化
民法第3条の2は、意思能力を有しない状態での法律行為を無効である旨を明文化した規定です。
平成29年改正民法により、本条は新設されました。
本条の内容は、理論上は当然のものであり、学説・判例とも異論はありません(大審院判決明治38年5月11日判例同旨)。
法務省の資料によると、高齢化社会に対応するために明文化したとも言われています(法務省民事局『民法(債権関係)の改正に関する説明資料-主な改正事項-』p.34)。
用語の定義
法律行為とは?
【意味・定義】法律行為とは?
法律行為とは、行為者が法律上の一定の効果を生じさせようと意図して意思表示をおこない、意図したとおりに結果が生じる行為をいう。
意思表示とは?
【意味・定義】意思表示とは?
意思表示とは、「一定の法律効果の発生を欲する旨の意思の表明」(法務省民事局『民法(債権関係)の改正に関する説明資料-主な改正事項-』p.35)をいう。
意思能力とは?
無効とは?
新旧対照表・改正情報
新旧対照表
民法第3条の2新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 | 旧民法第3条の2 (新設) |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました
改正情報
すでに述べたとおり、本条は、平成29年改正民法により、新設された条項です。
本条は、意思能力について明文化することにより、高齢化社会に対応するために規定したとされています。
民法第3条の2(意思能力)に関するよくある質問
- 民法第3条の2(意思能力)はどのような規定ですか?
- 民法第3条の2(意思能力)は、意思能力を有しない状態での法律行為を無効である旨について規定した条項です。
- なぜ改正民法では、民法第3条の2を新設したのですか?
- 民法第3条の2は、意思能力について明文化することにより、高齢化社会に対応するために規定したとされています。