民法第33条第2項(法人の成立等)の条文

第33条(法人の成立等)

1 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。




民法第33条第2項(法人の成立等)の解説

趣旨

本項は、特別法にもとづく法人について規定しています。

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教などの、公益を目的とした法人や、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営および管理については、民法とその他の特別の法律が適用されます。

具体的には、学校法人については私立学校法、宗教法人については宗教法人法、公益社団法人・公益財団法人については公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、株式会社については会社法、一般社団法人・一般財団法人については一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、NPO法人については特定非営利活動促進法などがあります。

旧規定について

本項の内容は、2008年の民法改正以前は、旧民法第34条の内容でした。

また、本条は、2008年の民法改正以前は、法人の成立について規定されていました。

なお、旧民法第33条の規定は、次のとおりです。

旧民法第33条(法人の成立)

法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。




契約実務における注意点

本項は、契約実務においては、あまり問題になることはありません。

なお、法人と契約を結ぶ場合、その法人を代表する者(必ずしも代表権者とは限りません)が契約書に調印することになります。

この際、その契約が有効となるように、なるべく代表権者(株式会社における代表取締役など)による調印とするべきですが、法人のどの地位の者に代表権があるのかは、法律によって決まっています。

このため、特に馴染みが薄い法人と契約を結ぶ場合は、その法人の成立の根拠となっている法律を調べて、代表権がどの地位の者にあるのかを確認してください。

注意すべき契約書

  • 法人が当事者となる契約の契約書