民法第3条第2項(権利能力)の条文
第3条(権利能力)
1 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
民法第3条第2項(権利能力)の解説
趣旨:外国人には一定の私権の禁止・制限がある
本項は、権利能力のうち、外国人の私権について規定しています。
外国人は、日本人と同様に、私権=私法上の権利が誰でも生まれた時点から持っているものとされます。
ただし、法令または条約の規定によっては私権の禁止・制限がされる場合もあります。
私権とは?
私権とは、私法上、有することができる権利の総称のことです。
契約実務における注意点
外国人の権利は、各種法律によって、制限されることがあります。
このため、契約実務上、外国人との契約にはリスクが伴います。
特に、土地に関する権利の取得や、船舶や航空機の取得、知的財産権の取得などが制限されています(このほかにもあります)。
このような権利が対象となる契約の場合は、よくよく法律を調べたうえで契約を結ぶようにしましょう。
また、契約が国際間の契約になる場合は、準拠法や、裁判管轄といった、国際契約独特(最近は国内契約でもよく見かけます)の条項について、国内契約よりも、一層の注意が必要となってきます。
国際契約は、契約実務のなかでもかなりの難易度ですから、細心の注意を払うようにしましょう。
注意すべき契約書
- 外国人と取り交わす契約書全般
- 国際契約書全般
民法第3条第2項(権利能力)に関するよくある質問
- 民法第3条第2項(権利能力)はどのような規定ですか?
- 民法第3条第2項(権利能力)は、権利能力のうち、外国人の私権について規定した条項です。
- 外国人の私権は、日本人の私権とは何が違うのでしょうか?
- 外国人の私権は、法令・条約により、一定の制限・禁止がされる場合があります。