民法第4条(成年)の条文
第4条(成年)
年齢20歳をもって、成年とする。
民法第4条(成年)の解説
趣旨
民法上は、20歳になったら成年として扱われます。人間(=私人)は、20歳になることによって、何の制限も無く、自由に法律行為をおこなうことができます。
例えば、一人で契約を結ぶこともできるようになります。
逆にいえば、未成年者は、自由に法律行為ができないように一定の制限が加えられています(これを制限行為能力者といいます(第5条第1項参照)。
例外として、未成年者であっても、結婚した場合は、成年としてみなされます(第753条)。
これは、たとえその後に離婚したとしても同様です。
平成30年(2018年)改正民法により成年年齢を18歳に引き下げ
平成30年6月13日成立した改正民法により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げになりました。
この改正法は、平成34年(2022年)4月1日に施行されます。
参照:法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
この改正法の施行により、現行法では未成年者として保護される18歳および19歳の者は、未成年者としての保護を受けられなくなります。
改正消費者契約省により保護される
これに関連して、平成30年6月8日成立した改正消費者契約法により、「社会生活上の経験が乏しい」者が保護されるようになります。
この改正法は、平成31年6月15日から施行されます。
参照:消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)|消費者庁
契約実務における注意点
本条は、成年の定義を規定しただけの条項ですから、直接契約実務にかかわってくることはありません。
なお、原則として法律行為を常に取り消しうる未成年者との契約は、極めてハイリスクな契約です(第5条第2項参照)。
特に、未成年者の消費者を対象としているビジネスでの契約には、細心の注意が必要です。
注意すべき契約書
- 未成年者と取り交わす契約書全般
- 未成年者を対象としたホームページ・ウェブサービス・アプリ等の利用規約