民法第40条の条文

第40条

削除




民法第40条解説

趣旨

本条は、2008年12月1日の法人整備法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)、法人法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)、公益認定法(正式名称「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」)の施行により、削除されました。

なお、改正前の民法により設立された社団法人・財団法人は、特例民法法人として存続し、移行期間の終了(2013年11月30日)までに、公益社団法人・公益財団法人として認定を受け、または一般社団法人・一般財団法人として認可を受けることができます(法人整備法第44条・同第45条)。

この移行期間中に認定・認可を受けない場合は、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(いわゆる「みなし規定」。法人整備法第46条)。

旧規定について

本条は、2008年の民法改正以前は、財団法人を設立しようとしていた者が死亡した場合における、裁判所の財団法人の名称、事務所の所在地、理事の任免の方法の定めについて規定されていました。

また、本条は、2008年の民法改正以前は、財団法人を設立しようとした者が死亡した場合における財団法人の名称の決定について規定されていました。

なお、旧民法40条の規定は、次のとおりです。

旧民法第40条(裁判所による名称等の定め)

財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。

対応する新規定について

2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は特にありません。

ただし、法改正後は、法人法第155条により、財団の設立者または遺言執行者による財団法人の設立の場合、公証人からの認証を受けない限り、定款の効力が生じないようになりました。




契約実務における注意点

本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。