民法第48条の条文

第48条

削除




民法第48条解説

趣旨

本条は、2008年12月1日の法人整備法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)、法人法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)、公益認定法(正式名称「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」)の施行により、削除されました。

なお、改正前の民法により設立された社団法人・財団法人は、特例民法法人として存続し、移行期間の終了(2013年11月30日)までに、公益社団法人・公益財団法人として認定を受け、または一般社団法人・一般財団法人として認可を受けることができます(法人整備法第44条・同第45条)。

この移行期間中に認定・認可を受けない場合は、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(いわゆる「みなし規定」。法人整備法第46条)。

旧規定について

本条は、2008年の民法改正以前は、法人の事務所の移転登記について規定されていました。

なお、旧民法48条の規定は、次のとおりです。

旧民法第48条(事務所の移転の登記)

1 法人が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

2 法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

3 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。

対応する新規定について

2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は、法人法第304条です。




契約実務における注意点

本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。